今回も、40名を超える方が参加されました。
まずは、相続の基礎知識を教えていただきます。
相続とは…
民法で定められていて、人の死亡(失踪宣告も含む。)によって開始されます。
2018年7月の40年ぶりに相続等に関する民法等の規定が改正されました。
(配偶者居住権の新設、自筆証書遺言の方式の緩和、預貯金の払い戻し制度の新設、特別の寄与の制度の新設等…)
例えば、「葬儀費用等の引き出しが150万円までできる。」や「相続人以外の親族(お世話をしてくれたお嫁さんなど)にも認める。」などなど
書いてある文字を見ただけではなかなか理解できないことを、かみ砕いて説明してくださいました。
次に、相続するための手続きです。
民法915条「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と決められています。
相続発生後に流れは以下のようになっています。
遺言は、満15歳になれば、未成年者でも法定代理人の同意なく遺言できる(民法961条)と定められています。
なぜ遺言(いごん)をするのか…
遺書(いしょ)とは違い、「自分の築いてきたものや思いをかけるもの」と考えます。
争族の回避や相続手続きの慣用化、法定相続人以外への財産の譲渡(事実婚・同性婚等)、遺贈や寄付のために行います。
遺言には、特別方式と普通方式があります。
普通方式遺言は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。
自筆証書遺言とは、遺言者が紙に遺言内容を書いたうえで作成します。法律の改正により、財産目録はワープロ等でも認められます。又、法務局での保管制度もあります。
公正証書遺言とは、遺言者が公証人2名の証人の面前で遺言内容を口頭で述べて、それに基づいて公証人が作成します。場所は遺言者が指定できるので、自宅や施設等でもできます。原本は公証役場で保管されます。
相続事例として、預貯金、株式、不動産、死亡保険金などがあります。今後増えてきそうなのはデジタル遺産の問題です。ネットBK、暗号資産、有料サイト、課金アプリなど、パスワードの問題です。こういうのを、エンディングノートにきちんと記入しておくことが大事です。
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)です。