2022年2月25日金曜日

相続の基本のき

2月19日(土)14時から、第3回めの終活のススメが開催されました。
今回は、「相続・遺言・成年後見を中心に』をテーマで、江島・猪之鼻司法書士事務所 司法書士 猪之鼻久美子さんを講師にお招きしました。
今回も、40名を超える方が参加されました。
まずは、相続の基礎知識を教えていただきます。
相続とは

民法で定められていて、人の死亡(失踪宣告も含む。)によって開始されます。

2018年7月の40年ぶりに相続等に関する民法等の規定が改正されました。

(配偶者居住権の新設、自筆証書遺言の方式の緩和、預貯金の払い戻し制度の新設、特別の寄与の制度の新設等…)

例えば、「葬儀費用等の引き出しが150万円までできる。」や「相続人以外の親族(お世話をしてくれたお嫁さんなど)にも認める。」などなど

書いてある文字を見ただけではなかなか理解できないことを、かみ砕いて説明してくださいました。

次に、相続するための手続きです。

民法915条「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と決められています。

相続発生後に流れは以下のようになっています。


次は、遺言(いごん)についてです。

遺言は、満15歳になれば、未成年者でも法定代理人の同意なく遺言できる(民法961条)と定められています。

なぜ遺言(いごん)をするのか…

 遺書(いしょ)とは違い、「自分の築いてきたものや思いをかけるもの」と考えます。

争族の回避や相続手続きの慣用化、法定相続人以外への財産の譲渡(事実婚・同性婚等)、遺贈や寄付のために行います。

遺言には、特別方式普通方式があります。

普通方式遺言自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。

自筆証書遺言とは、遺言者が紙に遺言内容を書いたうえで作成します。法律の改正により、財産目録はワープロ等でも認められます。又、法務局での保管制度もあります。

公正証書遺言とは、遺言者が公証人2名の証人の面前で遺言内容を口頭で述べて、それに基づいて公証人が作成します。場所は遺言者が指定できるので、自宅や施設等でもできます。原本は公証役場で保管されます。

相続事例として、預貯金、株式、不動産、死亡保険金などがあります。

今後増えてきそうなのはデジタル遺産の問題です。ネットBK、暗号資産、有料サイト、課金アプリなど、パスワードの問題です。こういうのを、エンディングノートにきちんと記入しておくことが大事です。

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)です。
 平成12年度にこの制度ができました。
 判断能力が、不十分なため、財産の侵害を受けたり、個人としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援をする仕組みです。
 
判断能力が衰える前「任意後見制度 
         予め支援者(任意後見人)を公証役場の契約により選任しておく。
判断能力が衰えた後「法廷後見制度  
         判断能力が衰えてしまった方のために申し立てにより、家庭裁判所が
         支援者(後見人)を選任する。
それぞれの違いなども、詳しくお話をしてくださいました。

最後に、男女共同参画協議会 上野会長より、お礼の言葉です。
相続は、人それぞれ違います。準備をするのに早すぎることはありません。
実際に検討する場合は、専門家を利用するのも一つの方法ですね。

次回は、第4回目は、3月5日(土)心の終活とお見送りの実際』講師に、ウェルネスサポートLab(ラボ) 理事 吉武 ゆかりをお招きします。